Kashiwa Internet Union会則第4条(入会)について次のとおり規定する。

平成10年4月14日より施行

(柏インターネットユニオン 細則 1 )

入会および退会規則


 (目 的)
第1条 本規則は、Kashiwa Internet Union会則第43条に基づき、入会および退会
   の手続きならびにネット・ワークサービスの内容を細則として定めるもので 
   ある。

 (入 会)
第2条 本会に入会するには、次の書類に必要事項を記入の上、提出する。
    Kashiwa Internet Union入会申込書(様式1)
  2 入会は、運営委員会にて審査のうえ、会長が許可する。
  3 会員組織と本会とのネットワーク接続装置間接続が確認された日を以て入
   会日とし、会員組織への経路情報が定義された日を以て入会によるサービス
   開始日とする。
  4 正会員、賛助会員、特別会員は、別表のネットワークサービスを受けるこ
   とができる。

 (入会の拒否)
第3条 本会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入会申込みを受理しな
   い場合がある。
  (1)申込者が債務の支払いを怠るおそれがあることが明らかである場合
  (2)申込者が入会申込書に虚偽の事実を記載した場合

 (退 会)
第4条 本会を退会するには、サービス停止日の3ヶ月前までに、次の書類に必要
   事項を記入の上、提出する。
    Kashiwa Internet Union退会願い(様式2)
  2 サービス停止日を以て、以下のサービスを停止する。
  (1)IPアドレスの割り当て
  (2)本会が代行する会員組織のドメインネームサービス
  (3)本会が割り当てたのサブドメイン名
  (4)会員組織の独自ドメイン名管理
  (5)その他、本会の提供するすべてのサービス
  3 年度途中での退会に伴う会費等の返還は、以下のとおりとする。
  (1)入会金およびサービス手数料は返還しない。
  (2)会費を年額で支払っている場合は、サービスの停止日の翌月以降を、月
    割りで計算し返還する。

  (規則の変更)
第5条 本規則の変更は、理事会の承認を受けなければならない。

付 則
1.この規則に定めのない事項については、理事会協議のうえ決定する。
2.この規則は、1998年4月14日より施行する。



事務局INDEXへ戻る